禁煙外来
禁煙外来について
禁煙外来(保険診療)
2006年4月に禁煙治療が保険診療の対象となった時以来、当院では少しでも多くの患者さんがタバコによる種々の健康障害から逃れられるようにと、いち早く施設認定を受け、禁煙治療に取り組んできております。 治療は一定の条件を満たした喫煙者(※)ならどなたでも受けられます。禁煙補助剤として、添付薬(ニコチネルTTS®)もしくは内服薬(チャンピックス®)のいずれを選択するかを相談の上、使用していただくのが原則です。8週間ないしは12週間で計5回の診察を受けていただくことになります。
(※)以下の項目すべてにあてはまる方が保険治療の対象になります。
1.ニコチン依存度テスト(TDS)の結果でニコチン依存症と診断される。
2.ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)= 200以上である。
3.すぐに禁煙することを希望している。
4.禁煙宣言書に署名する。
5.過去1年以内に保健を使った禁煙治療を受けていない。
なお当院禁煙外来では初回診察が予約制になっています。診察希望の方は必ず事前に予約連絡を入れて下さい。